第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人栃木県バスケットボール協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という)に加盟し、栃木県におけるバスケットボール競技界を統括し、かつ、これを代表する団体として県内バスケットボール競技の健全なる普及発展と競技力向上を図り、
もって県民の生涯にわたるスポーツ活動の推進と発展に寄与することを目的とする。
2 当法人は、目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 栃木県のバスケットボール界を代表する唯一の団体として、JBA及び関東バスケットボール協会並びに公益法人栃木県体育協会に加盟する
(2) 栃木県内各種大会及び予選会の開催、運営に関すること
(3) 栃木県内各種大会及び予選会の共催並びに後援に関すること
(4) JBA及び関東バスケットボール協会等の大会の開催に関すること
(5) バスケットボールの調査研究及び普及に関すること
(6) 競技力向上に関する企画、運営及び選手強化に関すること
(7) 審判技能向上に関する研究及び審判員の育成に関すること
(8) 公認指導者に係る事業に関すること
(9) 各種大会の記録の収集、保管並びに広報活動に関すること
(10)各種イベントの開催に関すること
(11)バスケットボールに係るチーム、選手及び監督の登録に関すること
(12)バスケットボールに関する功労者及び優秀競技者等の表彰に関すること
(13)各種イベントの開催に関すること
(14)その他、本協会の目的を達成するのに必要な事業
(遵守義務)
第4条 JBAの定款、基本規程及びこれに付随する諸規程並びに国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という)及びFIBA ASIAの諸規程並びにスポーツ仲裁機構(以下「CAS」という)及び一般社団法人日本スポーツ仲裁機構
(以下「JSAA」という)の仲裁関連規則の他、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CAS及びJSAAの指示、指令、命令、決定並びに裁定等を遵守する義務を負う。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として、社員総会に代えて代議員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員及び社員等
第7条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
理事会において、競技者登録が認められた者及び当法人の加盟団体である次の連盟又は、各カテゴリーに登録されたチームに所属する者、市町協会等に所属する者、審判員として登録した者及び指導者として登録した
者。ただし、会員は、第17条に規定する代議員の選出母体であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)における社員ではないものとする。なお、連盟及び市町協会等の組織
構成は、当法人が別に規定するものによる。
①連盟 全県的に組織されたバスケットボールの競技団体であって次の団体をいう。
社会人連盟、車椅子連盟、学生連盟、専門学校連盟
②カテゴリー JBAの登録カテゴリーをいう。
U18カテゴリー、U15カテゴリー、U12カテゴリー
③市町協会等 市町を代表するバスケットボールの団体又は市町体育協会所属のバスケットボール専門部とする。
④審判として登録した者
⑤指導者として登録した者
(2)名誉会員
理事長又は会長の経験者、永年理事・監事を務めた者及びこの法人に対して特別の貢献のあった者の中から、理事長が理事会及び総会の決議を経て、推薦する者
(3)功労会員
永年代議員を務めた者及びこの法人に大なる功労のあった者の中から、理事長が理事会及び総会の決議を経て、推薦する者
(4)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(当法人と連盟、市町協会及び地区協会の役割)
第8条 当法人は、市町協会及び地区協会の支援・サポートのもと事業を発展させ、市町協会及び地区協会と連携しながら各連盟の事業の育成と指導を掌る。
2 加盟団体の定款等諸規定の制定にあたっては、当法人の理事会の承認を得なければならない。
(入 会)
第9条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める手続きに従って、理事長に申請し、理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員として入会しようとする者は、JBA及び当法人の加盟団体に登録したチームに所属し、競技者登録するか、若しくは個人で登録をしなければならない。
(会 費)
第10条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の権利)
第11条 会員が代議員でない場合であっても、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32条第2項に定める権利(代議員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第50条第6項に定める権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 一般法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録記録の閲覧等)
(5) 一般法人法第57条第4項に定める権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等)
(8) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員の所属するチームが解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前条の規定により、その資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
(退 会)
第14条 会員は、任意に退会することができる。
2 退会する者は、退会しようとする1か月前までに、理事長に退会届を提出しなければならない。
(懲 戒)
第15条 会員が次の各号の一に該当する場合には、別に定める手続きに従って、理事長が理事会の決議を経て、懲戒することができる。
(1) 法令又はこの定款若しくは規則等に違反したとき。
(2) この法人の名誉又は信用を毀損し、その他会員としての品位を損なう行為をしたとき。
(3) その他懲戒すべき正当な事由があるとき。
2 懲戒は次の3種とする。
(1) 書面又は口頭による厳重注意
(2) 会員としての活動の停止
(3) 除名
3 前項第3号により会員を除名する場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによる。
4 前項により除名したときは、その会員に対し、書面をもって通知し、かつ全会員に対して除名したことが明らかになる方法にて周知させる。
(社 員)
第16条 当法人は、代議員制を採用し、代議員をもって一般法人法第11条第1項第5号に規定するところの「社員」とし、この定款の他の条項及び関連の規則等においても同様とする。
(代議員)
第17条 代議員は、代議員会(代議員会をもって一般法人法第35条以下に規定する「社員総会」とする。)を組織して、一般法人法及び本定款に定める事項を行う。
2 代議員は、別に定めるところにより、各連盟及び市町協会から推薦を受けた者とする。
3 代議員は、無報酬とし、この法人の使用人として報酬を受けることもできない。
4 代議員の任期は、第18条に定めるとおりとする。なお、再任を妨げない。
5 代議員に欠員が生ずることに備え、第19条に定めるところにより、補欠の代議員を選出することができる。
6 代議員は、辞任又は任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
7 代議員が次に掲げる行為をした場合には、代議員会の決議によって解任することができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによる。
(1)本定款、その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に違反する行為があったとき
(3)その他解任すべき正当な事由があるとき
(代議員の任期)
第18条 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、任期満了においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
2 代議員が、代議員会決議取り消しの訴え(一般法人法第266条第1項)、解散の訴え(一般法人法第268条)、責任追及の訴え(一般法人法第278条)及び役員解任の訴え(一般法人法第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、なお一般法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権は有しないものとする。
3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
(補欠代議員の予選)
第19条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
2 補欠の代議員を予選する場合には、次ぎに掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該補欠者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出するときは、その旨及び特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選出するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
3 第1項の補欠代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内の終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
(会員名簿・代議員名簿)
第20条 当法人は、会員及び代議員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」及び「代議員名簿」を作成し、当法人の事務所に備え置くものとする。なお、「会員名簿」及び「代議員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 当法人の会員及び代議員に対する通知は又は催告は、「会員名簿」及び「代議員名簿」に記載した住所又は会員又は代議員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 代議員会
第21条 当法人の代議員会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会の2種類とする。
(構成)
第22条 代議員会は、代議員をもって構成する。
2 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
第23条 代議員会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 加盟団体及び会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(8) 解散
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲受
(10)理事会において代議員会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 代議員会は、理事会の諮問に応じ、また、会長に対し必要と認められる事項について助言する。
(開催)
第24条 定時代議員会は、毎年1回、毎時事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時代議員会は、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第25条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。招集通知は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、会期の1週間前までにすべての代議員に対し書面にて発する。ただし、すべての代議員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
(議長)
第26条 代議員会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その代議員会において、出席した代議員の中から議長を選出する。
(決議)
第27条 代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代議員の議決権を有する過半数の代議員が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、代議員数の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 加盟団体及び会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第32条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第28条 代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議決・報告の省略)
第29条 理事又は代議員が、代議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の
議決があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対し、代議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その事項の代議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第30条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席代議員の中から指名する2名が、これに署名し又は記名押印しなければならない。
(代議員会規則)
第31条 代議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、代議員会において定める代議員会規則による。
第4章 理事、監事及び代表理事
第32条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事5名以上
(2) 監事2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
3 理事のうち5名を業務執行理事とし、そのうち1名を専務理事、4名以内を常務理事とすることができる。
(理事及び監事の資格)
第33条 当法人の理事及び監事は、当法人の代議員の中から選任する。
2 前提の規定にかかわらず、総代議員の議決権の過半数の同意により、代議員以外の者から選任することができる。
(選任等)
第34条 理事及び監事は、代議員の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互の密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第35条 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第36条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第37条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第32条に定める定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事として権利義務を有する。
(解任)
第38条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第39条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、代議員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として
当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第40条 理事が次ぎに掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第51条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除等)
第41条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として
免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第5章 理事会
第42条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第43条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 代議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第41条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第44条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年概ね6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(招集)
第45条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第46条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を徐き、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等による支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の理事が理事会を招集し、議長を務める。
(決議)
第47条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の表示をしたときは、その提案を可決する旨の
理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が意義を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第49条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、
この限りではない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席理事の中から指名する2名が、これに署名し又は記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第51条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 財産及び会計
第52条 当法人の財産は、次に掲げるものとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 財産から生じる収入
(3) 加盟団体の会費並びにチーム加盟料及び競技者登録料
(4) 補助金、委託料等
(5) 事業に伴う収入
(6) 寄付金品
(7) その他の収入
2 加盟団体は、代議員会の決議を経て別に定める会費を納入しなければならない。
(基本財産処分の制限)
第53条 基本財産は、これを処分又は担保に供することができない。ただし、当法人の事業遂行上やむ得ない理由があるときは、理事会及び代議員会において、それぞれの4分の3以上が出席し、その4分の3以上の議決を経て
その一部を処分し、又その全部を若しくは一部を担保に供することができる。
(財産の管理)
第54条 当法人の財産は、会長が当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理し、その方法は、理事会の議決により別に定める。
(事業計画及び予算)
第55条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し毎事業年度開始前に、理事会の理事の3分の2以上が出席しその3分の2以上の議決及び代議員会の同意を経なければならない。これを変更する場合
も同様とする。
2 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第56条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の理事の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の議決を経て、定時代議員会に報告
(第2号及び第5号の書類を除く)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号、第4号及び第6号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、特定代議員総会への報告に代えて、定時代議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款並びに会員名簿及び代議員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 当法人の収支決算に剰余金がある場合は、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
5 当法人は、剰余金を分配することができない。
(長期借入金)
第57条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び代議員会において、それぞれの4分の3以上が出席しその議決権の4分の3以上の議決を経なければ
ならない。
(事業年度)
第58条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる年1期とする。
第7章 名誉会長、顧問、参与及び事務局
第59条 当法人に、名誉会長、顧問、参与若干名を置くことができる。
2 名誉会長、顧問、参与は、理事会で任期を定めて選定し会長が任命する。
3 名誉会長、顧問、参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支出することができる。
4 名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
5 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
6 顧問参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第60条 当法人の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 事務局に関し、必要な事項は会長が別に定める。
第8章 専門委員会
第61条 当法人の事業遂行上必要あるときは、理事会の議決を経て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
第62条 この定款は、代議員総会において、代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決をもって変更することができる。
2 当法人が、公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第63条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、代議員会において、代議員の半数以上であって、代議員の議決権の4分の3以上に当たる多数の議決により
解散することができる。
(残余財産の婦属)
第64条 当法人が清算をする場合にいて有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第1項第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体又は当法人と類似の目的を有する公益団体に寄附するものとする。
第10章 附則
第65条 本会の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、代議員総会及び理事会の議決により定める。
(設立時の事業年度)
第66条 本会の設立初年度の事業年度は、本会設立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の事業計画及び収支予算)
第67条 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第55条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
附則
1 この定款は、一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
平成28年4月1日登記
2 平成28年6月18日一部改正
3 平成30年6月30日一部改正